1973-03-06 第71回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
五、右の四つの質問にかかわる深部の問題として、検察庁がそれらの問題にとやかく言及して問題視する権限の根拠如何。また、それらの歪曲した認識に基づき今后何をしようとするつもりなのか、明確に答えられたい。
五、右の四つの質問にかかわる深部の問題として、検察庁がそれらの問題にとやかく言及して問題視する権限の根拠如何。また、それらの歪曲した認識に基づき今后何をしようとするつもりなのか、明確に答えられたい。
(ロ)具体的事件を通じてのみ行われるものとすればその根拠如何。 (ハ)下級裁判所も違憲審査権を有するものであるか。 (ニ)下級裁判所が違憲審査権を有するものとすれば、最高裁判所の違憲判決と、下級裁判所の違憲判決との効力の差如何。 (ホ)最高裁判所が違憲判決を下した場合、国会、政府、下級裁判所に如何なる効力をもつものであるか。 (ヘ)適憲性の推定ということについて、御説明願いたい。
これは或る犯罪行為を前提としてのみ、その実行の教唆又は扇動を処罰するという刑罰法規の一般原則とは甚だ異なる立法であるが、その合理的根拠如何」という点が最も問題となりました。
そこで私はちよつと白井さんの御発言を途中でとつて相済みませんけれども、私は十分資料を読んでおりませんけれども、伺いたいのは、土地改良によつて僕は十分目的が達し得られるのじやないかと思うのだが、それを特にこの措置を必要とされた根拠如何。もう一つは、議員提案にはとかく予算の裏付がないのだが、この提案に対する予算の裏付はどうなつておりますか。これを一つお聞きしたい。
然らばその根拠如何、こういうことでございますが、それにつきましては、政府といたしまして、二月において公聴会を行いました。そのとき何ら、電気の直接の生産或いは販売、或いはその電気というものに面接の関連のない一般の消費者におきまして、全員(「全員じやないよ」と呼ぶ者あり)法案の趣旨に賛成をされまして、一日も早く成立を待つ、そういう事実があつたのでございます。
これが質問の第一点であります 第二に、義務教育費を国費にて負担するということは、直ちに当該教職員を国家公務員にしなければならないような言い方を以て矢嶋君の質問に答えておりまするが、その法的根拠如何。これが私の質問の第二点であります。質問の第二点に当つて私は附言したい。
本法案につきましては、委員会におきまして委員より、二万円の制限を撤廃する根拠如何、将来における簡易郵便局の置局計画如何という点につきまして質問があり、政府側より、それぞれ答弁があつたのでありまするが、その詳細は、速記録によつて御了承を願いたいと存じます。 かくて質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決の結果、多数を以て、原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
それは大臣もすでによくお聞きになつたことと思うのでありますが、その第一にありますものは、「税法の改正及び全産業の不況により、相当の減収が予想せらるるにもかかわらず、地方税に自然増収までをも見込まれようとしているが、その根拠如何。」ということに相なつております。私の承知するところによりますと、地方の人たち、府県の人たちの計算と、自治庁の計算と、さらにまた大蔵省の計算とは、それぞれ多くの開きがある。
○政府委員(吉河光貞君) 御質問の御趣旨は、この法案の立案の根拠如何という御質問ではなかろうかと拜承いたしますが、先般衆議院で御審査を受けましたときに、政府のほうからこれの実態資料といたしまして、諸般の客観的な文献を、写しを御審議に際して提供いたしました。その概括的な御説明を申上げたわけであります。その説明の骨子は、法務総裁の提案の理由にもありまする通りであります。
とにかく大した設備でありますが、それを五十円を六十円で売るという根拠如何、これは私にはわかりません。第三番目におきましては、新聞に出ている通りに五〇%、五〇%がいいか悪いか今後の経営権の問題につきまして私に説明がなかつたのであります。私は今直ちに賛成するわけには行かない、こう事務当局に言つたのであります。果せるかな事務当局も大臣と同じような考えで反対しておりました。
本法案につきましては、委員会におきまして、委員より、條約によらないで、日本政府当局者と琉球臨時中央政府当局者との間における取極だけで、このことが実行できるかどうか、その根拠如何、この点につきまして熱心なる質問応答がありましたが、この詳細につきましては速記録によつて御了承を願いたいと存ずる次第であります。
○政府委員(小野吉郎君) 只今十万円に金額を引上げた根拠如何、こういう御質問でございますが、これにつきましては、先ほど政務次官から提案理由の御説明をして頂きましたその中にも一部理由は触れておりますが、御質問の通りいろいろ昭和九年、十一年の物価等を根拠にいたしまして倍数を出しますと、これよりは遥かに上廻つたものになるわけであります。
次に質疑応答の主なるものを申上げますると、「継続費制度を設けることは憲法上疑義があるが、憲法第八十六條との関連においてその理論的根拠如何」との質疑に対しては、大蔵大臣から、「憲法に規定がないから、継続費制度を設けることは違憲であるとは考えない。憲法第八十六條の「毎会計年度」は原則的規定であつて、必ずしも一年と限定しているものではない。
本法案の審査に関しましては、各委員より、振替貯金制度の利用を積極的に周知勧奬する必要はないか、又振替貯金の利子引上げの必要はないか、排出証書の最高限度を十万円とした根拠如何など、当局との間に熱心な質疑応答がございましたが、その内容は速記録によつて御覧を願いたいと思うわけであります。
従いまして三割にした根拠如何という強いお尋ねを受けますと、これもなかなかそう簡單に出て参らないのでありますが、今申上げた趣旨からしまして、勤労控除として一割五分控除しておるのを倍額に殖やして三割程度の控除にして、経過的な負担の調整を図りたいという、こういう趣旨であります。算術的にむずかしい根拠があるわけではありません。
あるとすればその根拠如何。
あなたは條約が憲法違反であるかどうかということは、八十一條によつて最高裁判所の判定を受ける場合があるとおつしやるから、あるとおつしやるならその根拠如何ということを伺つておるのです。
而してそのうち百十六億円の予備費を持つておる根拠如何というのでありまするが、外為資金の不足は堀木君も御承知の通りであります。今非常に不足をいたしております。これは当初予算におきまして大体七十億円の予備費を持つておつたということは御承知の通りであります。而して外国貿易が発達すれば、当初の七十億円、百十六億円の予備費は当然のこと、これは大蔵大臣として持つておらなければなりません。
○証人(横田廣吉君) その点を言われますと、誠に申訳ないのでございますが、大体この話はできてもうとうに、先ほど申上げましたように支払をする根拠如何の問題で以て論争もありましたし、全部できておると、こういう前提を私どもは持つておつたわけでございます。